研究課題/領域番号 |
26380105
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
池田 雅則 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20261266)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 流動財産担保 / 集合動産譲渡担保 / 集合債権譲渡担保 / ABL / 事業再生 / 倒産法 |
研究実績の概要 |
本年度においては、ドイツ法の下において流動財産担保(Revolvierende Sicherheit)がどのような効力を有しているのかについて、ドイツ民法およびドイツ倒産法制の下での議論を、判例学説を素材に、整理検討した。とりわけ、ドイツ法の下において、集合動産譲渡担保がどのように設定されるのか、また、その効力はどのようなものと解されているのかについて検討するとともに、債務者の倒産時において集合動産譲渡担保権者がどのような効力を有しているのかを検討した。 また、この検討とあわせて、ドイツ法における担保法制それ自体が,わが国における担保法制とどのように異なっているのかという観点からドイツ法の特徴をまとめる作業を行った。この作業からは、譲渡担保がわが国と異なり、基本的には非附従的な担保であると理解されていることや、債務者倒産時における譲渡担保の効力が別除的な満足を認めるものであるにもかかわらず、その実行が倒産管財人に委ねられていることを確認することができた。 さらに、ABLの普及を図るために関係官庁や企業などの協賛を得て設立されているABL協会の下で、ABLには企業破綻時にどのような効力があるものとして制度設計されるべきかを検討するABL法制研究会に引き続き参加しており、研究会における議論などを通じて、ABLにおいて用いられる流動財産担保の効力について、とりわけ債務者倒産時における米国、英国、フランスおよびドイツなどの状況についての知見を深めることに努めた。 なお、先のドイツ法における担保法制の特徴やドイツ法における集合動産譲渡担保の効力については、ABL法制研究会において口頭で報告を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画において、平成26年度は、まず、債務者倒産時および債務者再生時におけるABLの役割の確認や流動財産担保の効力に関するドイツ法での議論の確認、さらにドイツ倒産法制の下での流動財産担保の効力などを検討することとなっていたが、これらの点に関する文献調査やABL法制研究会を通じた知見の獲得はおおむね順調に進展している。また、ABLを検討するための基盤的な知見の獲得を目的とした経営学等に関する文献調査についてもおおむね順調に進んでいる。さらに来年度実施予定の海外調査のための予備的な調査についても、文献調査やABL法制研究会の活動を通じた知見の獲得などの方法によって、おおむね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
平成27年度においては、ドイツにおける海外調査を予定しており、これによって債務者危機時やその経営立直し、さらに進んで債務者再生手続の局面などにおけるABLの用いられ方などABLの実態を確認にするとともに、ABLにおける流動財産担保のドイツ法における位置づけについて、担保権者や担保設定者,その他の利害関係者間における利害調整などの観点からの把握に努めることとしている。 その他、ABLを検討するための基盤的な知見の獲得を図るとともに、ドイツ倒産法制やドイツ法における流動財産担保の実行方法など手続面における検討を行うための文献調査などを予定している。
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