ドイツ法を比較対象としてABLにおける流動資産担保が債務者の危機時にどのような効力を有するのかについて研究した結果として、わが国とは異なり、ドイツ法の下においては、流動資産担保の効力は、その効力の内在的制約原理としての「通常の経営の範囲論」や「処分授権論」を伴う「時間的先後関係」を決定基準とする優劣決定原則に従った「権利移転」構成から、債務者の倒産手続の開始によって、別除的な満足を前提とした権利内容へと変容し、同時に管財人が関係当事者間における利益の最大化を担う役割を果たしていることが明らかになった。この成果は、わが国における流動資産担保の効力に関して大きな示唆を与えるものといえる。
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