研究課題/領域番号 |
26380107
|
研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
杉山 悦子 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20313059)
|
研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
キーワード | コベナンツ / 賃貸借契約 / アメリカ連邦倒産法 / 仲裁合意 |
研究実績の概要 |
2015年度では、アメリカ倒産法における救援融資に関する部分について、動産、債権の集合担保の扱いと関連付けしながら、調査した成果を発表した。これは、2014年度に調査発表した日米の倒産法における救援融資の取扱いに関する論文の一部をさらに深めたものである。具体的には、アメリカの連邦倒産法363条が、「通常の事業の過程」における破産管財人による自由な担保目的物の処分を認め、364条が通常の事業過程における管財人による無担保融資の取得を認めていることに着目し、この「通常の事業の過程」の意味を示した判例法理を明らかにした。それに加えて、実際には、通常の事業の過程での借入れが困難であるために、融資者への優先権付与が必要となっていった背景も明らかにした。 さらに、融資契約等に含まれる契約条項などの破産手続上の効力を考えるべく、融資契約に限られない一般的な契約上のコベナンツの意味について考察を行った。具体的には、契約に含まれる仲裁合意の倒産手続上有効性についてアメリカ法を参考に検討を行ったり、賃貸借契約中の条項の倒産法上の効力について日本法を中心に考察を行った。その結果、他の倒産法上の目的との調整のために、これらの効力が制限される場合について一定の指針を見つけることができた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2014年度と2015年度にわたり、日本とアメリカにおける救援融資の倒産法上の取扱いについての調査と、あるべき規律を考察する作業はほぼ終了することができた。今後は欧州の国々との制度比較を進める予定であり、欧州、特にイギリス、ドイツ、フランスの倒産法における融資契約の扱いについて、情報収集を開始することができた。
|
今後の研究の推進方策 |
これまでの研究は、アメリカにおける判例実務の研究、および、日本における融資契約やその他の契約の倒産法上の効力についての考察が中心であったので、今後は視野を欧州にも向けて、欧州、とくにEU諸国における融資契約の倒産法上の取扱い、国際倒産の場面における融資契約の扱いについて重点を置いて研究を進める。
|
次年度使用額が生じた理由 |
ヨーロッパへの資料収集調査を予定していたが、図書館等に所収されている資料の調査に予想外の時間がかかったことに加えて、治安情勢が不安定であったこともあり、渡欧のスケジュールを調整することができなかった。
|
次年度使用額の使用計画 |
マックスプランク研究所等に欧州諸国の倒産法に関する文献が一定程度集中していること等が判明したので、そこを中心とした出張を長期休暇中に予定している。また、アメリカでの資料収集や意見交換のための出張も可能であれば予定している。
|