倒産手続において、債務者の再生を成功させるためには、金融機関等からの融資を取得することが重要である。日本法においては手続開始後の金融機関の融資については他の一般債権よりも優先して弁済を受けることを認めており、開始前の融資についても同様の保護を認めている。しかしながら、実務上は担保がないために、高い利率でしか貸し付けを受けられない。そのため、アメリカの制度などに倣って、既存の担保権者よりも高い優先権を付与する議論も見られたが、あまりに高すぎる優先権はかえって債務者を清算に追い込むことになる。そのため、融資条件を裁判所や一般債権者が監視する仕組みが必要である。
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