本課題は、研究代表者の一貫した研究テーマである再建企業ガバナンス研究の第二段階として、現代の倒産処理制度における倒産裁判所の意義と機能に着目しつつ、倒産処理におけるガバナンス理論の構築を試みたものである。その成果は毎年学術論文等の形で社会的に発信してきたが、中核的な部分を一般的に要約すると、現行倒産法制におけるガバナンスを特徴づけるのは、法的強制力を背景とした裁判所による事件管理であるということである。そこで今後は、ガバナンス研究の第三段階として、このようなものとしての倒産裁判所と、利害関係人・手続機関との動態的な関係性に着眼した分析を展開することを予定している。
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