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2015 年度 実施状況報告書

金融商品取引法24条1項3号をめぐる解釈論および同号の政策的合理性の検証

研究課題

研究課題/領域番号 26380115
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

久保田 安彦  慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (30298096)

研究分担者 尾崎 安央  早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30139498)
研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード継続開示義務 / 特定組織再編成発行手続
研究実績の概要

本年度,研究代表者の久保田は,主に,金商法24条1項3号の政策的合理性を検証するための前提作業として,母法である米国法の立法過程を明らかにするための研究を行った。具体的には,1936年米国連邦証券取引所法改正法が我が国の金商法24条1項3号に相当する規定(取引所法15条(d)項)を新設した経緯を検討するとともに,1964年米国連邦証券取引所法改正法が我が国の金商法24条1項4号に相当する規定(取引所法12条(g)項)を導入した際に,取引所法15条(d)項を廃止せず,むしろエンフォースの強化策を講じたうえで存置させた経緯について検討を加えた。
さらに久保田は,上記の検討を踏まえ,我が国の金商法上の特定組織再編成発行手続・特定組織再編制交付手続に係る情報開示制度に検討対象を拡げ,同制度が組織再編成に際して発行開示を要求したうえで,金商法24条1項3号を媒介にして継続開示を要求するという規制構造を採用することの政策的合理性を検証するための作業を行い,その成果の一部を論文として公表した。
他方,研究分担者である尾崎は,本年度も昨年度に続き,特に流通市場における情報開示規制を念頭に置きながら,どのような場合に情報開示規制が必要なのか(どのような場合に情報開示規制が正当化されるのか)という問題の検討を行った。
そのうえで,久保田と尾崎は,それぞれの研究成果をフィードバックするための研究合宿を行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

「研究の概要」に記載したような検討作業を進めるとともに,その成果の一部を公表したほか,残りの成果も公表の準備を進めることができているため。

今後の研究の推進方策

平成28年度も平成27年度の研究を継続する一方,平成28年度は本研究プロジェクトの最終年度にあたることから,研究成果を洗練させるための研究報告を行いながら,研究成果をとりまとめることにしたい。

次年度使用額が生じた理由

年度末に二回の研究打ち合わせを予定し,そのための旅費を確保していたが,一回の研究打ち合わせが急遽中止になったため,次年度使用額が生じた。

次年度使用額の使用計画

研究打ち合わせ,および研究発表のための旅費,並びに,研究の遂行に必要な物品の購入を行う。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2015

すべて 雑誌論文 (1件) (うち謝辞記載あり 1件)

  • [雑誌論文] 組織再編成に係る開示制度に関する一考察2015

    • 著者名/発表者名
      久保田安彦
    • 雑誌名

      ビジネス法務

      巻: 15巻12号 ページ: 150-154

    • 謝辞記載あり

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公開日: 2017-01-06  

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