第一に、契約改訂合意の拘束力と公正感を巡る論文において、改訂合意の拘束力について、近時の米国における法と経済学理論の動向を参照し検討した。第二に、「スルガ銀行 対 日本IBM事件」控訴審判決を題材に、プロジェクト管理手段としての契約の役割を検討した。控訴審判決において示された「プロジェクト・マネジメント義務」と、近時欧米において主張されている「契約管理義務(contract management duty)」を比較検討した。第三に、二つの最高裁判例を題材に、敷引特約の合理性を、情報の非対称性・契約の不完備性と賃貸人のリスク回避性向の観点から検討し、論文として公表した。
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