事業を行うにあたって、パートナーシップやLP、LLPそれにLLCなどの非株式会社型のストラクチャーが広く用いられている。米国ではLPとLLCが株式会社以上に活用されており、その持分を証券取引所に上場するものもある。株式会社と比較して、定款自治あるいは契約自由の原則が法制度上ならびに利用者から広く認識されていることが特徴的であり、信認義務が排除されることも認められている。そこでは株式会社法制では認められていた出資者の保護のあり方が問題となっている。わが国と英国では米国ほどの活用事例は乏しく、英国ではプライベートカンパニー法制が、わが国では柔軟すぎる会社法制が利用されているというのが実態である。
|