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2016 年度 研究成果報告書

必要的共同訴訟人間の牽制権の保障に関する歴史的・比較法的研究

研究課題

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研究課題/領域番号 26380122
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関大阪市立大学 (2015-2016)
九州大学 (2014)

研究代表者

鶴田 滋  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (90412569)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード必要的共同訴訟 / 牽制権 / 片面的独立当事者参加
研究成果の概要

複数の原告または被告が一つの訴訟手続に関与する訴訟(共同訴訟)のうち、原告全員または被告全員に対して同じ内容の判決が言い渡されなければならない訴訟(必要的共同訴訟)において、民事訴訟法40条1項が、「その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる」とするのは、複数の原告または被告のうちの一部が、単独で訴訟対象全体について処分すること(と同様の効果を生じさせること)を防止するためであることを、日本法およびドイツ法の沿革と両国法の比較により明らかにした。

自由記述の分野

民事法学

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公開日: 2018-03-22  

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