研究課題
基盤研究(C)
複数の原告または被告が一つの訴訟手続に関与する訴訟(共同訴訟)のうち、原告全員または被告全員に対して同じ内容の判決が言い渡されなければならない訴訟(必要的共同訴訟)において、民事訴訟法40条1項が、「その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる」とするのは、複数の原告または被告のうちの一部が、単独で訴訟対象全体について処分すること(と同様の効果を生じさせること)を防止するためであることを、日本法およびドイツ法の沿革と両国法の比較により明らかにした。
民事法学