ドイツ法と日本法の株式会社法の継受と収斂という現象を明らかにした。日本法はこれまで、ドイツの株式会社法を「継受」してきたが、近時はドイツ法も日本法も相互にそれぞれの株式会社法に興味を示さず、米国法のみを受け入れ、そのために、日本とドイツの株式会社法の内容が類似していくというドイツ法と日本法の「収斂」の現象が近時生じていることを示した上で、ドイツ法と日本法双方にとって取り入れるべき新しい法制度を双方にそれそれの言語で示した。 日本とドイツの株式会社法の発展を300年にわたり、歴史的に比較し、日本法がドイツ法かか学ぶべき点を明らかにした。
|