研究課題/領域番号 |
26380132
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
松嶋 隆弘 日本大学, 法学部, 教授 (20287569)
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研究分担者 |
金澤 大祐 日本大学, 法務研究科, 助教 (10648504)
熊木 秀行 日本大学, 国際関係学部, 助教 (20609432)
平 裕介 日本大学, 法務研究科, 助教 (30648506)
工藤 聡一 日本大学, 法学部, 教授 (40337126)
萬澤 陽子 専修大学, 法学部, 講師 (50434204)
大久保 拓也 日本大学, 法学部, 教授 (90333103)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 契約 / 要件事実 / 英文契約書 / 法言語学 / 完全合意条項 / 民法 |
研究実績の概要 |
研究開始年度である平成26年度は、下記の作業を行った。第1に代表的な日米の契約条項、約款の入手については、比較的支障なく完了した。前者は、研究代表者が、すでに契約書ドラフトについての実務書作成の過程で、ある程度のストックを有しており、それに付加するだけで済んだことによる。後者は、複数の航空会社の運送約款を入手することができた。 第2に、次に上記の検討についてだが、まず、日本の契約書上の契約条項については、前提たる民法(債権法)の改正作業をにらみつつ作業を行った。具体的には、(1).民法(債権法)改正の要綱段階の資料についてであるが、証明責任的観点からの分析・検討を行うとともに(研究代表者が日弁連民事裁判委員会で同作業に関与したので、その知見を利用した。)、その中に含まれるであろう規範的構成要件の主張・立証について、実務家と共同で勉強会を行った(その成果は別途実務書としても刊行される。)。(2).次に、英文契約書上の条項については、研究分担者の1名による研究報告(法言語学的観点によるもの)を素材として、法律研究者、実務家を交えたディスカッションをして、相互に認識を深める作業を行った。加えて、(3).約款については、前記航空会社の約款を踏まえた上で、実務の現状が、必ずしもその約款の定め通りに行われていない現実を検討すべく、研究代表者が、いくつかの未公刊航空裁判例につき検討の上、評釈を行い、その成果を公表することとした。 第3に、上記検討の過程で、(1).民法(債権法)改正への本格的対応、(2).要件事実的観点からの検討、(3).英米法の司法制度、同法における解釈手法の正確な理解が不可欠であることが、共通に認識され、これが次年度の課題として意識されるに至った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
上記「研究概要」記載のとおり、契約条項、約款等一次資料のストック・収集は、当初の予定以上にスピーディに行うことができた。これにより、次年度以降の研究課題(、(1).民法(債権法)改正への本格的対応、(2).要件事実的観点からの検討、(3).英米法の司法制度、同法における解釈手法の正確な理解)が意識され、今後の研究のの見通しをある程度定めることができたのではないかと考える。 他方で、民法(債権法)改正は、ほぼ1世紀ぶりの大改正であり、これにより、契約条項(本研究の対象である)が前提とする「条文」自体が大きく変更される。特に平成26年度は、要綱の記載を手掛かりに、まだ見ない条文を推測しつつ、その下での条項を考えるという作業を強いられることになった。加えて、条項を作成するにあたり、改めて「要件事実」の重要性が意識されるにいたり、研究代表者をはじめ、本研究参加者一同は、改めて要件事実を勉強しなければならないことになった(とりわけ、司法修習を経ていない純粋研究者にとっては、これは大きな障害といえる。)。そこで、平成26年度は、実務家を招き、要件事実論についての勉強会を行った。加えて、英文契約書ドラフトにあたっては、単に和文契約と対比するのみでなく、そのバックグランドである英米法、とりわけその司法制度やその下における解釈手法までも理解する必要であることが認識されるにいたり、Contractのテキストだけでなく、English Legal Systemにまでさかのぼった勉強を強いられることになった。 以上をまとめると、概算であるが「足し引き0」となり、「おおむね順調に進展している」と評価した次第である。
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今後の研究の推進方策 |
平成27年度は、下記につき留意しつつ研究を行う。 第1に民法(債権法)改正への本格的対応についてであるが、民法(債権法)改正について、とうとう条文(および新旧対照表)が公表されたので、それにつき、検討を行うことにしたい。作業としては、まず全体像を理解し、研究代表者・分担者間で認識を共有する(解説書の刊行を企画している。)。次いで、新条文につき、要件事実的観点からの検討を行い、変更点を明らかにする。 第2に要件事実に関するより掘り下げた理解をあげたい。これは第1でも、民法(債権法)改正に絡めて触れたところであるが、本研究を遂行する上で、要件事実(特に、司法研修所流の、いわゆる「要件事実論」)を避けてとおることができない。昨年度に引き続き、本年度も、要件事実論について、研究会を開催するなどして、認識を深めていくことを計画している(手始めの作業として、要件事実を踏まえた、規範的構成要件の主張・立証につき、解説書を公刊する予定である。)。 第3に比較法的知見の一層の摂取をあげたい。司法研修所流の「要件事実論」は、我が国の固有の実務(特に司法研修所)から発生したものであるが、このことから分かるように、契約条項を検討する上でも、司法「制度」に対する目配りを欠かすことはできない。英文契約との対比を核とする本研究においては、英米法(研究代表者の場合、イギリス法)の司法制度やそこでの解釈手法(例えば、literal rule、golden rule、mischief ruleといった解釈手法)について、より深い認識を得る必要がある。この点についても、資料収集・調査を行い、研究に厚みを加えていくことを企画している。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究自体は順調に進捗しているが、洋書購入代金等について年次受領額総額に対して5パーセント程度の誤差が発生したものである。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度の研究計画の遂行上、予算の完全執行を期する。
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