研究課題/領域番号 |
26380132
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
松嶋 隆弘 日本大学, 法学部, 教授 (20287569)
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研究分担者 |
金澤 大祐 日本大学, 法務研究科, 助教 (10648504)
熊木 秀行 日本大学, 国際関係学部, 助教 (20609432)
平 裕介 日本大学, 法務研究科, 助教 (30648506)
工藤 聡一 日本大学, 危機管理学部, 教授 (40337126) [辞退]
萬澤 陽子 専修大学, 法学部, 准教授 (50434204)
大久保 拓也 日本大学, 法学部, 教授 (90333103)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 契約 / 英文契約書 / 民法 / 契約条項 / 契約法 |
研究実績の概要 |
本研究は、契約条項に関する法学及び法言語学的研究を止揚しようとするものであるところ、研究の進捗過程において、当該契約条項に関する手続法の影響につき、比較法的研究を踏まえた検討が必要であることが判明した(例えば、和解条項に関し、いくら当事者間の互譲があったとしても、当該和解条項は、紛争を解決するものであり、紛争の解決は、違背に対する制裁の発動を背景にするものであるからして、当該条項に制裁としての執行力が具備されていなければ意味がない。つまり、執行力を見据えた上での和解条項のドラフトが必要なのである。このようなことは、実務を経た者にとっては、経験的に明らかなことであるが、純粋研究者にとっては、理解が難しいところである。このことに加え、射程を英文契約書にまで広げると、単なる経験知ではなく、本格的な研究によってしか知見が得られず、結局のところ、経験知の理論化が必要になるのである。)。 そのため、わが国の民事手続が契約条項に与える影響を検討する一方、英国法における民事裁判制度改正(その中には、EU法の影響を検討することも含まれる。)についても検討を進め、学会報告「イギリスの民事裁判~EU法、欧州人権条約の影響を中心に~」日本EU学会第37回研究大会(平成28年11月27日、 於一橋大学) )などの作業を行った。 さらには、手続法に関し、特に会社法関連事件の非訟化が著しい事実に着目し、会社非訟事件に関する検討を行い、書物の刊行を期すことにした(これは平成29年度に上田純子=松嶋隆弘編『会社非訟事件の実務(仮題)』(三協法規出版株式会社) として、刊行された)。なお、これらの事項の検討にあたっては、研究代表者が所属する日弁連民事裁判委員会、東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会において得られた知見を随時活用した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究実績の概要」において前述したとおり、比較法的検討、手続法的検討に関しては、 前者につき、学会報告がなされたこと、後者につき、書物の刊行に至ったところから、おおむね順調に遂行していると判断してよいものと理解している。 他方、平成28年度においては、契約条項に大きな影響を与えることが確実である民法(債権法)改正につき、大きな動きがなかったため、民法(債権法)改正に関しては、情報の収集は行ったものの、大きな成果を上げるまでには至らなかった。幸いにして、この問題については、平成29年度に改正に向けた大きな動きがあったこと、本研究の延長が認められたことから、研究最終年度の締めくくりとしての課題として、検討されることになるものと理解している。 さらには、言語学については、同専攻の研究分担者による研究が着実に進展している。 以上の次第で、現在までの進捗状況としては、おおむね順調に進展していると判断することにした。
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今後の研究の推進方策 |
研究の延長が認められた本研究にとって、最後でありかつ最大の課題は、平成29年度に予想される民法(債権法)改正へどのようにして向き合うかである。この問題に関しては、さしあたり、改正法の解説書を編むことを予定し、現在その準備が着実に進んでいるが、本研究の着地点は、改正法の概要、旧法の比較を済ませた上で、それらが契約条項にどのように反映するか(またはしないか)につき、実務的かつ実証的な研究を行うことであると理解している。 加えて、現在、民事執行法の改正が進行中である。契約条項は、紛争解決の手段であり、紛争は、最終的には、判決そして執行によって解決されるのである以上、執行法制への目配りも欠かせない。民事執行法改正への目配りも十分に行い(さしあたり、改正法解説書を編むことを企画している。)、適宜本研究へのフィードバックを心がけたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
本研究遂行にあたり、研究代表者自身が海外(イギリス)に赴き、調査・研究(文献収集等)を行うことを予定し、そのために費用計上をしていたところ、研究代表者自身の本務の都合上、当初予定していた前記海外渡航を予定回数行うことができず、結果として、次年度使用額が生じるに至ったのである。
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次年度使用額の使用計画 |
当該遅れを取り戻すべく、研究代表者としては、自身が海外(イギリス。具体的には、オックスフォード大学法学部図書館などの図書館において、関連文献の調査収集をまとめて行うことを予定している。また可能であれば、現地実務家との交流を行いたい。)に赴き、本研究に係る海外の動向につき、調査を行うことを予定している。次年度使用額は、主にそのための費用として使用することを予定している。
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