本研究は権利濫用法理の契約法分野における理論的・実践的可能性を模索すべく、主として以下の2点から分析し、成果を公表した。第1に、不当条項規制論において、当該契約条項の内容が「濫用的」と言える場合はいかなる場合かについて日仏比較を行うとともに、特にフランス法における不当条項規制の制裁や実効性確保の在り方について分析した。第2に、契約締結過程において一方当事者が相手方当事者の「脆弱性」を濫用したと言える場合はどのような場合かについてフランスにおける脆弱性の濫用論等を嚆矢として、日本における強迫の拡張可能性や不招請勧誘の立法的可能性について論じた。
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