研究課題/領域番号 |
26380137
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 担保 / 後順位 / 抵当権 / 譲渡担保 / ABL / 消除主義 / 引受主義 / 実行 |
研究実績の概要 |
不動産を目的とする抵当権でも、動産や債権―とりわけ在庫商品や売掛債権―を目的とする譲渡担保でも、一義的には第一順位の担保権が利用され、その機能については、優先弁済権の保全と非占有性を中心とする伝統的な説明から、倒産法制をも念頭においた事業の支配の機能まで、多様に説明される。これに対して、後順位担保権を利用する場合には、担保権にはいかなる機能が担わされるのか。この問いに対して、日米の比較法的研究を行うのが当研究課題である。 抵当権について、わが国の議論状況は、劣後順位の優先弁済権の確保の機能を担わせるべく諸制度が準備されているが、一方で、執行手続の点では、消除主義がとられ、後順位抵当権者や差押債権者に、先順位抵当権の実行を開始させる機能を認める。これに対し、米法では、後順位不動産担保権の実行があっても、先順位担保権には影響が及ばない。動産や債権の譲渡担保について、わが国の議論状況は、議論の蓄積が厚いとはいえず、判例では、後順位担保権の存在を認めるものの、少なくとも先順位担保権同様の効力をもつものとしてはとらえておらず、私的実行権限が否定されている。これに対して、米法では、後順位担保権についてもUCC第9編による実行手続の利用を排除しておらず、実行があった場合の処遇は、不動産担保権同様の意味における引受主義をとる。 以上のように、後順位担保権の効力については、少なくとも実行権限の点で、日米の制度設計に顕著な差異が認められる。本年度は、かような制度設計の現状を検討した。今後、これを前提として、取引実態における利用および経済的視点からの分析を試みる予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画のとおり、比較対象の制度の現状把握を行い、同時に、次年度の経済的視点からの分析に向けた準備作業として米国での研修を行った。おおむね順調である。
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今後の研究の推進方策 |
本年度の研究成果を踏まえ、取引実態および経済的視点からの分析を試み、本年度に明らかにした制度の違いがいかなる取引実態におけるいかなる機能ないしその期待を反映したものであるのかを検討していく。
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