研究課題/領域番号 |
26380139
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研究機関 | 創価大学 |
研究代表者 |
宮崎 淳 創価大学, 法学部, 教授 (30267489)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 水循環基本法 / 水資源管理 / 地下水 / 公水 |
研究実績の概要 |
水取引は、健全な水循環系構築に向けた水資源管理に適合するように制度設計されねばならない。水取引制度の基盤となる水資源管理の法理論については、平成26年3月に成立した水循環基本法と既存の法律との整合が課題となる。そこで、本年度は同法の基本理念である水の公共性と地下水に関する法の接合理論について研究した。なぜなら、地下水は健全な水循環を支え、水利権の客体となる河川水と密接に関係しているからである。 基本法3条2項で定める水の公共性につき河川水と地下水のそれを対比させると、前者は河川法2条2項により一律に公水と解されるが、後者は一般的に適用される法律が存在しないため、その法的性質は解釈に委ねられている。この問題は、公水が管理されることを前提とした概念であるので、地下水の管理可能性の視点から捉えることが肝要である。地下水は不可視であると共に、不均質で入り組んだ地質と地形を容器とするから、その管理は困難である。したがって、地下水の流動システムを解明しそれを管理可能な状況に置いていない段階では、地下水を公水とするための要件を充足していないと考え、民法207条を根拠に土地所有権の効力が地下水に及ぶと解すべきであろう。そのうえで、基本法3条3項を民法207条の「法令の制限」と捉えることにより、土地所有者は健全な水循環が維持できる範囲内で地下水を利用しうるとの準則が導出され、かかる水循環の維持に地下水の公共性が反映されていると考えられる。 如上の解釈を基礎として、地下水はローカルな水資源であるから、必要があれば条例によってその採取が規制されると解される。この立場は、地下水の性質につき地域に適した地下水管理システムの構築過程でその具体的施策を導くために要請される当該地域の法的問題として把握している。このような理解は、地域特性に応じた施策の策定・実施を求める基本法5条の趣旨にも合致している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
水取引制度の基盤となる健全な水循環系構築に向けた水資源管理について、水循環に関する基本理念や施策を定めた水循環基本法と既存の地下水法の接合をめぐる法理論の研究を進め、研究実績の概要に記述した通りの考察を行うことができた。 他方、メキシコ・グアナファト大学との共同研究については、予定の基礎調査を実施できたが、その他の調査は、実施する時間を確保することが困難であった。
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今後の研究の推進方策 |
水取引制度の前提となる水資源管理と水循環基本法に関する法理論の研究およびメキシコ・グアナファト大学との共同研究については、当該年度の研究成果に基づきさらに研究を進展させたい。 一方、その他の調査研究については、時間的制約を考慮して、その計画内容を変更する可能性がある。
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次年度使用額が生じた理由 |
年度末の出張旅費に係る支出が若干想定を下回ったため。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度使用額は22135円と少額のため、書籍代(物品費)にあてる予定である。そのため、概ね使用計画に変更はない。
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