研究課題/領域番号 |
26380145
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
潮海 久雄 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (80304567)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 競争法 / 商標法 / 商標機能論 |
研究実績の概要 |
本研究課題は、商標法を競争法(独占禁止法、不正競争法)の観点から検討するものであるが、本年度は、商標法との比較の対象となる創作法の2つの領域(著作権法と特許法)で、競争法の視点から考察し、わが国の法現象のみならず欧米の事例、知見をもとに2つの論文を執筆した。 1つ目は、Can Non-Copyrightable Works Be Protected Under Unfair Competition Law? The "North Korea" Case, IIC 2014, 648である。著作権が成立しない場合の不正競争法(不法行為)の成否の問題をとおして、著作権法と競争法の関係について検討したもので、本研究課題である商標法と競争法との関係との比較をおこなう基礎となると考えている。 また、標準必須特許権の行使について競争法の視点から論文を執筆し、中山信弘先生古稀記念論文集に脱稿済みである。標準必須特許の権利濫用の法理が、本研究課題の一つである、商標権の権利濫用の法理とも関連する、という仮説をたてて、論証することに努めた。本研究によってさらに論拠や考察を積み重ねていく予定である。このように、商標法と競争法の関係が、創作法と競争法の関係とどのような点で共通し、どのような点で異なるのか、具体的な問題の検討をとおして、少しずつ解明することができたと考えている。 さらに、海外研究調査や国内での研究会での出席をとおして、商標法に関する知見を得た上で、文献を収集した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
知的財産法と競争法の関係を、創作法と標識法(商標法)に分けて考え、両者の相違点、共通点を探るという、研究指針をたてることができたため。また、主に商標法について欧州の研究調査をおこなった。
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今後の研究の推進方策 |
商標法についてアメリカ法も研究調査を行うとともに、具体的問題について検討する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度に海外調査研究を当初計画予定より1回多くする必要が生じたことから、当初今年度支出予定の、文献・書籍費については、学内の研究費と自己負担でまかなったため。
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次年度使用額の使用計画 |
欧州とアメリカの商標法について海外調査研究する必要が生じたため。
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