研究課題/領域番号 |
26380145
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
潮海 久雄 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (80304567)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 商標権 / 出所表示機能 / 宣伝広告機能 / 商標権の制限 |
研究実績の概要 |
「労働関係における知的財産権の帰属、報酬、人格権的側面についての横断的考察」日本工業所有権法学会年報39号(pp.147-184)を公表した。労働関係における知的財産(権)の帰属について、著作権・特許権から拡張して、キャラクターや商標権などの標識、ひいては営業秘密の帰属について横断的に考察した。とりわけ、キャラクターや商標など、出所表示機能にかかわる標識が、他の知的財貨(特許権・著作権・営業秘密)と比較して、どの点がどのように異なり、また、どの点が共通するかを明らかにした。特に、キャラクターや商標などが出所表示機能のみならず、大きな資産価値を有していることを明らかにした。 また、著作権のフェアユースの役割の拡大について、「大量デジタル情報の利活用におけるフェアユース規定の役割の拡大―著作権法(個別制限規定)の没落と自生的規範の勃興―」『しなやかな著作権制度に向けて―コンテンツと著作権法の役割』を脱稿し、著作権の制限規定と、クラウドなどの著作権の侵害主体の問題について、欧米の判例法および実態を詳しく論じ、著作権法におけるフェアユース規定の導入を基礎づけた。また、教科書「ストゥディア 知的財産法Ⅱ 著作権法」を発刊し、著作権の制限と消滅事由、著作権の侵害とその救済、を執筆した。 これらの論考で、侵害主体、制限規定を、広く深く検討し、商標権侵害の場合と比較する際の基本的視点、および、デジタルやネットにおける問題点の把握をすることができたと考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
特許権・著作権・営業秘密における権利等の帰属、および、著作権法におけるデジタルやネットにおける侵害の検討をとおして、商標権侵害の場合比較する基礎を築くことができたと考えるため。
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今後の研究の推進方策 |
欧州の損害賠償について、特許権・著作権のみならず商標権も含めた横断的検討を行い、かつ、欧米の商標法の比較法的考察を引き続き行い、出所表示機能にかかわるテーマについて考察する。
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次年度使用額が生じた理由 |
海外出張による資料収集により書籍購入費を節約できたため。
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次年度使用額の使用計画 |
海外出張による情報収集に使う予定である。
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