本研究は、3年に及ぶ、ドイツ環境法における団体訴訟の研究の中で、次の点を明らかにした。第一に、環境・権利救済法において、手続法上の団体訴訟が導入されて以降、ドイツ行政法学におけるパラダイム転換までは至っていないものの、学説を中心に、主観化が叫ばれつつあることである。第二に、オーフス条約との関係もあって、団体訴訟論は、更なる展開を迎え、原告適格論にも影響を与える判例も登場してきていることである。 以上より、本研究は、今日のドイツ環境法における現状を分析することによって、今後ドイツ団体訴訟を取り上げる際の基盤となる研究を行うことに努めた。これらについては、今後も追跡をしたいと考えている。
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