研究課題
基盤研究(C)
本研究が比較法研究の調査により明らかにしたのは、受託者が信託事務を処理する際に取得した「情報」の不正利用により利得を得た場合、信託財産に属する物の不当処分・不正利用の場合と同様、信託法16条の物上代位により、その利得の吐き出しを求めることも妨げられないと解しうること、また、それには「情報=物」と解す必要があるが、情報の公共財としての性格に照らすと、情報にも物と同様の帰属を観念しうる例外的な場合に限ってそれが認められるに止まること、である。
民法