研究課題/領域番号 |
26380155
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
川和 功子 同志社大学, 法学部, 教授 (70295731)
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研究分担者 |
金子 宏直 東京工業大学, リベラルアーツ研究教育院, 准教授 (00293077)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 消費者法 / 契約法 / 広告規制 / 約款 / デジタル・コンテンツ / 情報財取引 / EU法 / 米国法 |
研究実績の概要 |
高度情報化社会において、商品やサービス、取引条件、契約条項が多様化、複雑化しており、消費者と事業者との間に情報・交渉力などの面で大きな格差が存在するなか、消費者の権利を尊重し、消費者の自発的な意思決定に基づく主体的な参加が可能な、安全で公正な社会の実現のためには、どのような消費者法制度がふさわしいのかについて検討するにあたり、具体的には以下のテーマについて研究を行った。 米国におけるソフトウェア契約について、2009年にアメリカ法律協会が作成したALIソフトウェア契約法原則について検討した。主に適用範囲、契約の成立、契約条項の開示、強制可能な契約条項、契約条項の変更、明示の保証、黙示の保証に関する問題を取り上げて検討した。 EUにおける商品・サービスの広告と、消費者の誤認に関わる規制および裁判例について、商品、サービスの種類、流通形態、消費者の属性、誤認の態様、誤認の社会的・文化的・言語的背景等に留意しながら検討した。 米国における虚偽広告、誤認惹起広告、欺瞞的広告および不公正な広告に関する規制、裁判例について研究した。広告規制の種類については、コモンロー上の請求、不公正もしくは欺瞞的な行為または慣行に関する連邦法、州法を取り上げ、個別広告規制等については、FTCの規制、ガイド等を中心に、連邦商標法、貸付真実法、タバコ広告、アルコール広告、環境に関する主張についての広告、子供に対する広告について取り上げ、検討した。 EUにおけるデジタル・コンテンツ指令提案について、EU消費者権利指令、英国の2015年消費者権利法、米国におけるコンピュータ情報、ソフトウェ契約についての法、日本における「電子商取引及び情報財取引等に関する準則 と比較しながら、法律の目的と適用範囲、対象となるデジタル・コンテンツ提供契約の性質、完全平準化、履行水準についての議論等を検討した。
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