研究課題/領域番号 |
26380156
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
村山 淳子 西南学院大学, 法学部, 教授 (90350420)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 医療契約 / 診療契約 / 法典化 / 典型契約 / 典型契約化 / ドイツ民法 / 患者の権利法 / ドイツの患者の権利法 |
研究実績の概要 |
1 本研究は、医師と患者の契約関係について、その実体的な内容の解明、(解釈論上の)典型的な医療契約類型の定立から「さらに」、その成文化(法典化)へと、理論的接合をはかることを目的とする。そのために、2013年に民法典の契約法に医療契約を組み込む立法が行われたドイツ法を主な素材として、比較法研究を行うものである。本年度は以下の作業を行った。 2 まず、本研究の全体像をあきらかにする作業を行った。具体的には、(1)立法における価値判断という本研究の問題意識、(2)2つの法分野から1つの法現象を捉えるという本研究の分析視角、(3)患者の権利法の概括的考察(歴史的経緯、立法の目的、立法の構造)、(4)ドイツ民法典改正の体系的考察(改正前の役務提供型契約の編成、新しい医療契約の体系的地位等)、(5)新しい医療契約の法定のあり方(定義規定630a条、定義規定以外の当事者の権利義務規定630c条~630 g条、立証分配の特則630h条)である。そして、現時点で得られる示唆点をあきらかにした。以上の内容を著書においてまとめて公表している。初年度の段階で研究の全体的道すじが明確に見通せたこと、そして、民法改正が注目される中で関連する外国法情報を一般国民に発信できたことは、重要な意義がある。 3 2と並行して、ドイツ2013年患者の権利法について、わが国の患者の権利法の立法運動と比較しながら、考察する作業を行った。具体的には、ドイツの患者の権利法を、わが国における患者の権利の法制化を考えるにおいて有意な3つの視点から分析し、示唆を得た。医療契約の法典化の背景事情として存在する立法論議をあきらかにすることは重要である。この内容に関して、患者の権利宣言30周年記念シンポジウムで講演を行ったことは、社会的意義を有する。以上の研究成果は紀要論文で公表している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
資料の読み込み、執筆、発表、いずれも順調に行うことができた。研究の全体像をあきらかにする作業を先行させた関係で、個別的テーマの詳細な検討について課題が残った点が、「おおむね」と評価する理由である。
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今後の研究の推進方策 |
全体像があきらかになったことをふまえ、今後は個別的テーマごとの詳細な研究にいっそう力を入れる。その際、全体像をふまえた効率的な作業につとめる。それとともに、周辺法領域や他分野にも視野を拡げ、研究の質の向上につとめる。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入の必要な洋書がまだそれほどは刊行されていないこと、また、刊行予定の洋書の刊行が遅れたため本年度購入することができなかったことにより、書籍購入費が思っていたよりもかからなかったことによる。
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次年度使用額の使用計画 |
ドイツの患者の権利法が制定されて2年余が経過するため、購入の必要な洋書が多数刊行されることが予想される。それらの購入費に充てる予定である。
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