研究実績の概要 |
パテント・トロール、non-practicing entities (NPEs), patent assertion entities (PAEs) や特許保有団体、特許保険など、ごく最近になって出現したビジネスモデルについての情報を 特許関連書籍、インターネット、ニュース記事等から集めた。ビジネスモデルのスタイライズド・ファクトを作成。NTP v Research in Motion の2000年のケースの当初の状況と比較し、過去15年間にビジネスモデルが急激に変化し、複雑化している事が判明した。特に、近年においては Microsoft, Apple, Google 等の Practicing Entities (PEs) も 似たような patent monetization strategy を行うようになってきている。したがって、パテント・トロール、NPEs、PAEs のみをターゲットとした政策を導入する事は困難であり、特許訴訟政策が、PEs の行う健全な研究開発に対する影響を考慮する事が重要になる。 収集した情報を基に特許侵害訴訟の理論モデルの基礎を構築した。通常の企業が先行研究の特許を保有する場合と、パテント・トロールや特許保有団体が保有する場合を比較し、パテント・トロールや特許保有団体が必ずしも、「trigger happy」でないことを証明した。この段階ではR&D 投資、技術選 択・商品開発は経済モデルに組み込んでいない。
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