製法イノベーションの研究開発と製品生産を行う技術開発者1社と潜在的侵害者1社が製品市場で数量競争を行う理論モデルを用いて特許権侵害に対する損害賠償金の算定方法を比較した. 逸失利益基準の下では,研究開発投資が効率的である場合には特許権による保護を強化することが技術開発者の利益を増加させるが,研究開発投資が非効率的である場合には特許権保護強化が技術開発者の利益をかえって減少させる. 研究開発投資の効率性が極めて低い場合には侵害者利益基準による損害賠償は技術開発者の権利を過剰に保護し,研究開発投資の効率性が中程度の場合には逸失利益基準による損害賠償では技術開発者の権利保護が社会的高率水準より低い.
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