本研究は、これまでの,契約化に伴う一般的な問題を想定し,それに対応するための手法を単独で用いて問題解決策を構想するというアプローチとは異なり、すでに発生している個別具体的な問題状況を把握し、分類した上で、これを法横断的な観点から解決する手法の確立を目指した。その結果、契約という私的自治の手法を用いる社会福利用関係においては当事者自治に委ねる事に一定の限界があり、それゆえ、当事者自治を損ねない手法によるソフトランディング、かつ、一定の実効性を有する行政介入が依然として必要であること、ならびに、営利を目的としない事業主体を中心に,サービス提供体制を整備していく必要性があることが明らかとなった。
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