研究課題/領域番号 |
26380792
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研究機関 | 中部学院大学 |
研究代表者 |
柴田 純一 中部学院大学, 人間福祉学部, 教授 (90512012)
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研究分担者 |
嶋貫 真人 大妻女子大学, 人間関係学部, 教授 (60369204)
木本 明 東京家政学院大学, 現代生活学部, 教授 (60408284)
清水 浩一 明治学院大学, 社会学部, 教授 (90141093)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 生活保護制度 / 保護の決定及び実施に関する事務 / 保護の実施要領 / 法定受託事務 / ケースワーク / 保護の補足性 |
研究実績の概要 |
【①具体的内容】生活保護制度において保護の実施機関は、要保護者の状況を把握した上で、保護の要否の判定を行い、行政処分として保護の決定を行う。しかし保護の要否をめぐる受給要件等の確認については、統一されたアセスメント様式は定められていない。社会保障制度の根幹に係る制度の適正な実施及び保護の決定のためのアセスメント様式の必要性に着目し、その開発について研究を開始した。本年度は、実施機関職員も加えた研究グループによる研究会、学会発表を行うとともに保護の実施機関における面接調査に着手した。 本年度は、これまで精緻な事務処理基準であるとされてきた「保護の実施要領」にも法に規定された不確定な概念(とりわけ法4条の「保護の補足性」の解釈に関わる部分)について十分具体化されていない箇所が多く見られること、また法の求める受給要件の充足を確認するための道筋、すなわちアセスメント項目が必ずしも明確化されていない現状を改善することを試みた。 【②意義】保護の決定および実施に関する事務は、2000年に地方自治法上「法定受託事務」として位置づけられたが、事実の認定のみならず法解釈においても、個々の実施機関の裁量に委ねられている領域が多く存在することを確認した。これは、生活保護法の運用を「ケースワーク業務」の一環として捉えてきたわが国特有の歴史的事情と深い関連があると考えられる。 【③重要性】 法4条1項に規定された「能力の活用」の原則及び同項の「資産の活用」はいずれも法に規定された保護の受給要件であるが、このような受給可否に直接的に係わってくる問題の判断基準である「保護の実施要領」の文言は、前述のとおり必ずしも明確なものとはいえない。そこで、このような保護の実施機関が行なう判断の適法性・妥当性を担保していくのか、そのために客観化された判断基準を定立することはできないのかが、本研究の中心的な課題である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
生活保護の決定のためのアセスメントは、焦点が絞られ計数化可能な状況をアセスメント項目とするものではなく、これまで法令の不確定概念を各実施機関が推察し、個別の事例ごとに行ってきた経緯がある。この特色をどのようにアセスメント様式に統一化していけるのかの検討に、予定以上の時間を要したこと。また、保護の実施機関の調査について先方の理解を得るために、当初の想定より時間がかかっているために、計画に遅れが生じたもの。 今後は、当初調査の客観性を継続しつつ、調査の対象、協力依頼の方法等に工夫して計画を実施したい。
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今後の研究の推進方策 |
生活保護の決定は、要保護状態にあるという事実を認定したうえで、保護の程度の決定に基づいて行われる。また、その決定に関しての挙証責任を実施機関が負う。したがって、介護保険における要介護判定のような一義的に回答を導くことができるアセスメントを開発することは困難である。そこで、保護の要否や程度が十分に判定できない場合の対応自体をアセスメントの思考過程の中に用意することで、実施機関の意思決定そのものを支援するアセスメントの様式を開発することが極めて有意義である。 ①保護の実施機関の調査:職員への面接調査を通じて、実施機関における保護の決定の課題を具体化・明確化する。②判例の調査:過去の生活保護をめぐる訴訟での争点とそれに対して示された裁判所の判断を題材にしながら、論点整理を行う。③保護の実施要領の検証:実施要領においても、単に判断基準を抽象的に示しただけの箇所が散見されるため、そのような部分については実際の生活保護の運用に資する具体的な判断基準を新たに創設する。④代替案の検討:先行事例、要保護者の実態、これまでの研究の到達点等をふまえた決定手続きの支援を構築する。⑤以上により試案を作成する。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由としての研究計画の遅れは以下の理由によるものである。 1.「生活保護における保護の決定のためのアセスメント様式の開発」に関し、その必要性の根拠及び問題点の整理に想定以上の時間がかかり、実務者への呼び掛けが十分行えず、当初計画した研究者及び実務者との研究会の実施が計画通りに進まなかったこと。 2・当初の計画で予定した保護の実施機関の調査は、保護の実施機関の長の承諾を得ることが困難で、当初の計画が次年度に繰り延べ実施となっていること。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度以降は次の点の改善と計画修正に基づき適切な予算執行に努めるものとする。 1.研究者及び実務者との研究会の開催回数の目標として、本年度実績の2倍の回数の開催に努める。 2.保護の実施機関の調査について、実施機関の長の承諾のない場合でもこれまでの調査の客観性を担保しつつ実施できる方法を検討し、調査箇所目標数を初年度の3倍以上とする。
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