研究課題/領域番号 |
26380792
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研究機関 | 中部学院大学 |
研究代表者 |
柴田 純一 中部学院大学, 人間福祉学部, 教授 (90512012)
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研究分担者 |
嶋貫 真人 大妻女子大学, 人間関係学部, 教授 (60369204) [辞退]
木本 明 東京家政学院大学, 現代生活学部, 教授 (60408284) [辞退]
清水 浩一 明治学院大学, 社会学部, 教授 (90141093) [辞退]
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 生活保護制度 / 保護の受給要件 / 保護の実施要領 / ケースワーク / アセスメント / 生存権 / 保護の決定 / 水際作戦 |
研究実績の概要 |
1.具体的内容:これまで「健康で文化的な最低限度の生活」を法律上の権利として保障する生活保護制度について、保護の実施機関における申請を受付けない等の不適切な対応が保護の実施機関の「水際作戦」といわれ社会的課題とされてきた。この主な要因として、行政処分として行われる保護の決定のための受給要件の存否の確認に係る事務処理基準が不十分であることと、保護の受給要件認定においてアセスメントの仕組みを導入する意義を明確化することを研究の目的としてきた。 2.研究の意義及び重要性:保護の決定は2000年以降、地方分権改革に伴う法改正により地方自治法に基づく第1号法定受託事務として行われるものとされたが、生活保護制度では制度創設以来、これが、個別の福祉援助を意味する「ケースワーク」として行われるとされてきたために、法的な権利の手続き的保障が十分に行われていかった。本研究は、従来福祉の手続き過程とされた生活保護の決定を法に基づく権利を保障する過程としてとらえた意義がある。 3.研究の成果:これまで、①実施機関の実務の状況を調査し、保護の決定に係る事務処理基準である「保護の実施要領」だけでは、保護の受給要件が一義的に認定できない法の運用の現状を明確化した。②従来生活保護の運用がケースワークの過程とされたために、その不確定性が、法に基づく権利の保障の過程として不十分であることを明らかにした。③本研究の成果をふまえ「全国市町村議会議員研修」において講演を行った。④さらに2016年3月以降、国が具体的「不適切な対応事例」を示して保護の実施機関に指導を開始した状況をふまえ、近年各地で問題となった事例の不適切な対応を分析し、これを申請時の面接の過程のセスメント項目の不適切性と使用されている既存の様式の不適切性にあることを明確化し、アセスメントの仕組みを導入する意義を明らかにした。
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