フィンランドのナーシングホームの管理者は、社会学や保健学の修士の学位を有し、かつ高齢者ケアの管理の経験者であったのに対し、本邦の特養管理者は職種が様々で、かつ必ずしも高齢者ケアの管理経験者でなかった。しかし、いずれの国においても管理者に求められる能力は類似していた。また、本邦の特養看護職の適正配置数は、入居者の重度化を反映して、法的基準の配置数では不足と回答した管理者が6割を占め、法的基準より2~3名増員配置していた。一方、法的配置数のままの施設では、入居者の医療的処置の必要な入居者を制限していた。以上のことから、特養管理者の在り方および看護職の適正配置数を見直す時期に来ているといえる。
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