研究課題/領域番号 |
26504011
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
瀬下 博之 専修大学, 商学部, 教授 (20265937)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 逆選択 / 民法改正 / 買い主責任 / 売り主責任 / 瑕疵担保責任 / 製造物責任 |
研究実績の概要 |
経済学の先端的な理論について整理し、その日本の法制度に対する応用可能性を検討するとともに、関連資料などを整理した。民法の改正案の国会審議における動向なども確認しながら、不動産取引と関連が深い瑕疵担保責任と危険負担にかかかる改正を中心に、売り主責任と買い主責任の観点から検証・考察することを進めた。 昨年発表した論文の中で瑕疵担保責任を債務不履行責任の中で捉えようとする動きが、本来は米英法で採用されている買い主責任を重視する方向への転換であるという位置づけを踏襲しつつ、売り主責任と買い主責任の間の制度的優位性を経済理論的な観点から評価・分析した。分析の結果、特に情報の非対称性が問題となるようなsecondary marketにおいて、通常の製造物責任のような売い主責任の必要性は小さく、むしろ買い主責任の方が効率性の観点からも望ましい可能性があることが分かった。売り主責任の場合には、裁判所などの第三者を利用する必要があり、もしこのための費用がかからない(ゼロである)のであれば、売主責任を利用することは、事後的な情報を利用した価格の変更を実現できることを通じて効率性を改善しうるが、そうでない場合には、当初の取引価格などを通じて売主にそのリスク負担やコスト負担を強いる結果となる。そのため売主は自分で保有し続ける方が望ましくなり、市場に商品を供給しなくなる。この結果、逆選択の問題を深刻化させてしまうという問題が発生する。分析結果は、日本の不動産市場への適用が可能であるだけでなく、法制度の理解を深めるために普遍性のある結果でもあると思われる。そのため、海外への発信を目指して英語論文としてまとめる作業も進めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
民法改正案が本年度の研究期間中は国会審議中であったため、確定した内容に基づいて民法改正の影響を明確に論じることが出来なかった。ただ、2017年4月に可決した内容については要綱案から大幅な変更はなされていないため、最終的な研究結果をとりまとめる作業の開始が少し遅れるだけで、全般的な研究内容についての進捗の遅れはほとんどなくなった。
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今後の研究の推進方策 |
構築した理論モデルの精緻化し、論文の完成度を高める。 分析モデルを用いて日本の不動産市場に与える影響ついて考察する。分析モデルは特に中古不動産市場の活性化へ重要な示唆を与えうるものと評価できるため、この点を掘り下げた研究を進める。 危険負担・賃貸借契約にかかわる改正点などについても考察を深めた研究をつつける。
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次年度使用額が生じた理由 |
民法(債権関係)の改正案が、2016年度中には国会で可決成立しなかったため、最終的な法改正の結果を待って、適切な分析結果をまとめる必要が生じたため。
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次年度使用額の使用計画 |
資料・データ整理用アルバイト謝金 学会出張 英語論文校閲料など
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