研究課題/領域番号 |
26504014
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
矢田 尚子 日本大学, 法学部, 准教授 (40383195)
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研究分担者 |
太田 秀也 日本大学, 経済学部, 教授 (00725004)
太矢 一彦 東洋大学, 法学部, 教授 (90368431)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 高齢者 / デンマーク / スウェーデン / 入居契約 / 住宅管理 |
研究実績の概要 |
本研究では、スウェーデン・デンマークにおける高齢者の住まいに関する契約内容の実態調査を行うものである。 本年度は、まずスウェーデン・デンマークの実状を知るため、現地での資料収集とヒアリング調査を行った。主な訪問先は、デンマークでは、①KAB(Kom til Almene Boligdage)、②Ministeriet for by, bolig og landdistrikter、スウェーデンでは、③SABO (Sveriges Allmeannyttiga Bostadsfoeretag)、④社会福祉省(Ministry of Health and Social Affairs)、⑤ミカサ(Micasa Fastigheter i Stockholum AB)(高齢者住宅供給会社) 、⑥ストックホルム市役所である。 これらの訪問先で、両国の高齢者住宅に関する大まかな仕組み、管理内容等を知ることができ、さらに高齢者住宅に関する情報の入手方法(インターネットのアドレス等)、高齢者住宅の賃貸関連法規、高齢者住宅の設立関連の資料などを入手することができた。またここでの訪問先から紹介を受け、実際に複数の高齢者住宅を見学できたことも、今後研究を進めていくうえで重要な意味をもつと思われる。 現在、現地で入手した資料整理を行っている。具体的には、両国の高齢者住宅に関する仕組みや、管理制度、また両国における土地の賃貸借など一般的な契約法に関する文献を翻訳するとともに、高齢者住宅に関する契約との関連などを考察し、わが国のものと比較できる資料を作成中である。 来年度以降は、当該資料等の整理をさらに進めて、新たに実施予定の現地でのヒアリング等の調査対象を検討したうえで再度渡航し、調査の精度を高めていく予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
スウェーデン・デンマーク両国における高齢者福祉施策や住宅制度を紹介した研究は国内にも多数存在するが、契約内容にまで踏み込み、法的観点から比較検討を行ったものは、皆無といってよく、さらにスウェーデン・デンマークにおける土地法制及び民法などの基本法について書かれた文献も、国内ではほとんど見られない。そのようなことから、どのようにスウェーデン・デンマークにおける高齢者住宅の契約内容あるいは管理に関する法律にアプローチすればよいかは、かなり困難な問題であったが、今回の渡航によって多くの資料を入手できたことは重要な意義をもつと思われる。しかも、言語については、デンマークはデンマーク語、スウェーデンではスウェーデン語が公用語であるため、文献を読み込むのに、かなりの困難を予測していたが、思っていた以上に英語での文献があり、その点では研究の進展にとってプラスとなっている。現在は共同研究者で分担して、翻訳等の作業を進め、情報の共有に努めているところである。 その一方で、先に述べたように、先行研究が著しく少ない分野であることから、法的観点から、スウェーデン・デンマークにおける高齢者の住まいに関し、わが国との比較研究を行うにあたっては、スウェーデン・デンマークの土地法制・契約法等を、わが国のものと比較しながら、理解を深めていかなければならず、そのための準備作業に時間がかかっていることは否めない。 以上のようなことから、現在の達成度は、おおむね順調に進展しているものとしておきたい。
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今後の研究の推進方策 |
スウェーデン・デンマークにおいて入手した資料は膨大であるため、優先順位をつけ、出来るだけ早期に整理していく必要がある。そのため、共同研究者での情報交換の機会を増やし、それぞれの役割分担を明確にし、資料整理のスピードを上げ、情報を全員で共有していく必要がある。 また、スウェーデン・デンマークの高齢者住宅について、国内の有識者へのヒアリング等の機会も増やし、スウェーデン・デンマークの高齢者住宅に関する理解の精度を高め、合理的に進める必要がある。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の計画では、デンマーク語、スウェーデン語の文献を読み込むのに、かなりの困難を伴うと想定していたがために、翻訳代等の経費を多めに計上していた。しかしながら、想定よりも英語文献が豊富にあることが現地調査の結果、明らかとなったため、予定していた翻訳代等についての経費が抑えられたため、次年度へ繰り越す使用額が発生した。
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次年度使用額の使用計画 |
予定していた翻訳代等の経費は抑えられたが、実態調査の結果、日本の法制度の状況とは異なる点も多かったことから、更なる現地調査が必要と思われる。そこで、繰越金については、本年度の現地調査における通訳代や、調査資料等の翻訳・整理代に充てる計画である。
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