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2016 年度 実施状況報告書

受任者の利益吐き出し責任の確立―原状回復法と不当利得概念の関係を手がかりに

研究課題

研究課題/領域番号 26590008
研究機関首都大学東京

研究代表者

櫻井 博子  首都大学東京, 社会科学研究科, 助教 (00620212)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2018-03-31
キーワード利益の吐き出し / 原状回復法 / 委任 / 信認関係
研究実績の概要

平成28年度は、比較法については、利益の吐き出しが、英米諸国では、いかなる事案類型において、いかなる要件で実現されているのかを明らかにすることを課題とした。その際、救済法理の中でも、エクイティ上の清算を重点的に検討し、受認者の吐き出し責任が免責される場合などにつき、分析を行った。
折しも、2015年に、各国の利益を基準とする救済をめぐる議論を概観する、HONDIUS, EWOUD, JANSSEN, ANDRE (EDS.),DISGORGEMENT OF PROFITS GAIN-REMEDIES THROUGHOUT THE WORLD(2015)が刊行されたため、その掲載論文を手掛かりに検討を行った。そこでの成果と、昨年度までに行ったアメリカ法の状況に関する検討と合わせ、「利益の吐き出し」の現状をめぐる英米法の議論状況をまとめたものを、論文として公表する予定である。
また、さらに、日本法では、損害/損失の填補を目的とするため、管理財産の違法処分や賄賂の受取によって受任者が利益を得ても、客観的価値を上回る額は受任者の手中に留めることが公平に資すると解するのが通説とされてきた。その間、準事務管理概念などの、利益を基準とする救済は、どのように議論され、評価されてきたのかを整理した。そして、近年の債権法改正における、委任契約における忠実義務の導入にみられる、受任者の濫用の防止と、契約上の信頼を確保の要請や、消費者法での被害者救済目的での利益吐き出しの導入の議論など、通説が変容しつつある近年の動向についても分析をおこなった。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

本研究課題は、イギリス法における不当利得概念と利益基準救済の関係と、利益吐き出しの実現状況の二つを主たる課題としていた。しかし、アメリカ法においてリステイトメントが改訂されたことに伴い、これまであまり議論が行われてこなかったアメリカ法に関する検討が必要となったこと、また、その影響をうけた、イギリス法の議論についても、検討を行う必要が生じたため。

今後の研究の推進方策

本研究では、イギリス法における不当利得概念と利益基準救済の関係と、利益吐き出しの実現状況の二つを課題として設定していた。しかし、いずれも検討に相当の時間を要する課題であることがわかった。そこで、すでに着手している、利益吐き出しの実現状況の検討につき、研究期間を1年延長し、論文としてまとめられる成果を得られるように検討をすすめる。

次年度使用額が生じた理由

成果を公表できるまでの十分な検討を行えなかったため、計画を変更し、研究期間を延長して、当該課題に関する検討を行うこととした。これにより、次年度も研究を継続するために、次年度使用額が生じた。

次年度使用額の使用計画

検討対象である、英米法における原状回復法・利益の吐き出し責任に関する文献購入を行う予定である。

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公開日: 2018-01-16  

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