研究期間中の分析は、課題①利益の吐き出しの体系上の位置づけをめぐる議論の検討を中心に行った。利益吐き出しは、原状回復法の、「違法行為に対する原状回復」に該当するが、この類型は、不当利得原理の、「他人の損失」という要件を満たさないという矛盾をはらんでいること、そしてそれに対し、イギリスとアメリカの対処が異なることを明らかにした。 すなわち、イギリス法の多数意見は、違法な利益に対する原状回復類型を不当利得法から排除すべき、とするのに対し、アメリカ法は、原状回復と不当利得との併存を認容し、矛盾を解消するために、不当利得の「他人の損失において」という文言を削除した。
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