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2016 年度 実績報告書

ADAにおける「容貌の障害」を理由とする差別―日本への示唆を中心に

研究課題

研究課題/領域番号 26590121
研究機関和歌山大学

研究代表者

西倉 実季  和歌山大学, 教育学部, 准教授 (20573611)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード容貌の障害 / ADA / 障害の社会モデル / 合理的配慮
研究実績の概要

最終年度である平成28年度は、前年度までに実施したアメリカ障害差別禁止法(Americans with Disabilities Act: 以下、ADA)における「障害」の定義の批判的考察をふまえ、日本社会への示唆を検討した。具体的には、2016年4月に施行された障害者差別解消法(以下、差別解消法)および改正障害者雇用促進法(以下、雇用促進法)の「障害者」の定義を検討し、容貌の障害の位置づけを探った。
差別解消法の定義によると、「障害者」とはインペアメントと社会的障壁によって活動制限を受ける状態にある者をいう。一方、雇用促進法の定義によると、「障害者」とはインペアメントによって活動制限を受ける者を指し、社会的障壁への言及はない。障害のモデルの観点から整理すると、障害者の活動制限の原因をインペアメントに還元している雇用促進法は「障害の個人モデル」を採用しており、障害者の活動制限の原因をインペアメントと社会的障壁に求めている差別解消法は「障害の社会モデル」に基づいていると言える。
容貌の障害を持つ人々がこれらの法の「障害者」の定義に含まれるには、まずは活動制限を受けている状態にあると認められる必要がある。ただし、容貌の障害は機能的な制約を伴わない場合が多く、その活動制限はもっぱら他者の否定的反応(=社会的障壁)によって生じている。つまり、容貌の障害を持つ人々は、差別解消法の「障害者」の定義には含まれうるが、雇用促進法のそれからは排除されてしまう。
ADA訴訟においては、原告が「活動制限を受けている」という条件を満たすかどうかに注目するあまり、差別行為の有無に関する審査が行なわれない事態が相次いだ。ADAの辿った歴史から学べるのは、法の趣旨に照らし、差別行為を受けている者が広く保護される必要があり、そのためには障害の社会モデルに基づく「障害者」の定義が求められるということである。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2017 2016

すべて 学会発表 (3件) (うち国際学会 1件) 図書 (1件)

  • [学会発表] 合理的配慮をめぐる「対話」の課題と可能性2016

    • 著者名/発表者名
      西倉実季
    • 学会等名
      東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター公開シンポジウム「『合理的配慮』を活かすコミュニケーションとは――組織の多様性が生み出す価値について考える」
    • 発表場所
      東京大学本郷キャンパス
    • 年月日
      2016-12-11
  • [学会発表] Cosmetic Disfigurement and Japanese Disability Discrimination Laws2016

    • 著者名/発表者名
      NISHIKURA Miki & KAWASHIMA Satoshi
    • 学会等名
      The Asian Law & Society Association Conference
    • 発表場所
      National University of Singapore
    • 年月日
      2016-09-22
    • 国際学会
  • [学会発表] 合理的配慮とプライバシーの問題2016

    • 著者名/発表者名
      西倉実季
    • 学会等名
      東京大学REASE公開講座「合理的配慮――対話を開く、対話が拓く」
    • 発表場所
      東京大学本郷キャンパス
    • 年月日
      2016-07-16
  • [図書] 合理的配慮――対話を開く、対話が拓く2017

    • 著者名/発表者名
      川島聡・飯野由里子・西倉実季・星加良司
    • 総ページ数
      268
    • 出版者
      有斐閣

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公開日: 2018-01-16  

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