研究課題/領域番号 |
26780002
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
佐藤 史人 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 准教授 (50350418)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | ロシア / 司法制度改革 / 多元的裁判所制度 / 通常裁判所 / 仲裁裁判所 / 憲法裁判所 |
研究実績の概要 |
本年度は、本研究の対象および意義に関わる重大な制度改正が生じたため、本研究の論点についての再整理を行うべく、主にロシアで展開している新たな法制度改革の動向について研究した。 本研究は多元的裁判所制度の相互作用の分析を目途としているところ、2014年2月採択、同年8月施行の憲法改正により、最高仲裁裁判所が廃止され、通常裁判所の体系と仲裁裁判所の体系が連邦最高裁によって統合されるシステムが、構築されるに至った。本研究の根本にかかわる上記の改革につき、①制度改革の詳細および②制度改革の政治的プロセスについて検討し、本改革によって、最上級審レベルでの裁判所の多元性が失われるとともに、民事訴訟法と仲裁訴訟法の二本立てとなっていた民事訴訟手続における合一化のプロセスが進行し始めたこと、それにもかかわらず通常裁判所と仲裁裁判所の制度的・手続的相違は下級審において維持される見通しであることを確認した。同時に、当該改正の背景を探るべく、最高仲裁裁判所の近年の活動状況を、とりわけ「判例の形成」という角度から検討した。上記の検討を通じ、体制転換後の20余年のロシア司法の動向を理解する上で、多元的裁判所の相互関係に着目するという本研究の意義は失われるものではなく、2014年以降の状況を理解する上でも有効性を有していることを確認した。 体制転換後の裁判所制度の形成過程については、仲裁裁判所の形成過程および憲法裁判所の形成過程について検討を行った。また、各系統の裁判所間の事物管轄をめぐる紛争については、ロシアの先行研究をフォローしたが、個別の判例に即した論点の抽出作業には至らなかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究は、憲法裁判所、通常裁判所、仲裁裁判所という3つの裁判所体系に分化したロシア司法制度の特質を、裁判所の体系の間の相互関係という視点から読み解こうとするものである。しかし、本研究を開始した平成26年度において、憲法改正を通じ、最高裁判所レベルでの通常裁判所および仲裁裁判所の合一化が進行した。かかる制度改革は、本研究の意義そのものに関わるものである。そこで、研究方法および論点の整理に、想定よりも多くの時間を費やす必要が生じた。そのため、当初予定していた現地調査を行うことができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
当初の予定通り、複数の裁判所体系間の事物管轄に関する検討を進めるとともに、これまでわが国では情報の少なかった仲裁裁判所の実態を中心に調査を行う。とりわけ、後者については裁判所への訪問などを含めた現地調査を行う。また、新たな課題として、2014年に生じた制度改革についてフォローし、同改革の評価について現地の学者、実務家への聞き取り調査を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初実施を予定していた現地調査を行うことができなかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
2015年度の現地調査の際には、前年度に訪問できなかった機関を訪問するなど、当初の予定に比べて訪問先が増えることが予想されるため、必要な費用を次年度使用額を充当して対応する。
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