本研究は、透過課税とその法形式について、比較史的方法によることで、ドイツ法における組合の法形式はローマ法における契約上の事業形式(societas)を基礎とし歴史的な法実践における集団的な性格により修正されたものであり現在では法人格なき権利能力を承認されていること、このような法的構成に基づいて透過課税においては事業形式間の平等と事業者間の平等という対立する要素が反映されていること、事業利益の課税上の帰属に基因する共同事業者における理想的な課税物件とその現実との乖離は理論上一種の不当利得返還請求権により解消されるべきであること、などを明らかにした。
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