2000年以降、少年法は「少年も犯罪の責任を取るべき」との強い世論におされ厳罰化してきた。しかし、少年の再非行を防止し社会の安全を確保するには、少年の個別的状況に合わせた幅広い処遇の決定基準が必要である。この流れは、例えば、フランスにおいても歴史的事実として認められる。 フランスでは、1942年法までは、条文上は弁識能力の有無により教育的措置が適用されてきた。しかし、実際の運用は、少年の個別的状況に鑑み、教育的措置の必要性が判断されていた。さらに、上記影響から1945年法以降は、法文上も、少年の個別的状況が教育的措置適用基準とされるに至った。
|