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2017 年度 研究成果報告書

条件付親告罪制度からみた刑事訴追に対する公益と犯罪被害者の権利の限界

研究課題

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研究課題/領域番号 26780043
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 刑事法学
研究機関明治大学

研究代表者

黒澤 睦  明治大学, 法学部, 専任准教授 (40377239)

研究協力者 土井 和重  
研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2018-03-31
キーワード親告罪 / 告訴 / 刑事訴追 / 公益 / 被害者 / ドイツ / 刑事訴訟法
研究成果の概要

ドイツ刑法典等に規定されている条件付親告罪制度は、原則は被害者等の告訴がなければ刑事訴追できないが、例外として検察庁が「刑事訴追に対する特別な公益」があると認めると告訴がなくても刑事訴追できる制度である。本研究では、この概念を素材に、刑事司法において「公益」概念の果たす役割および犯罪被害者の権利の本質と限界を探った。
性犯罪は、親台罪よりも非親告罪の方が適切であるが、非親告罪よりも適切な選択肢として、条件付親告罪制度(または条件付異議申立制度)を検討すべきである。著作権等侵害罪は、ドイツの条件付親告罪制度とドイツ語圏各国で導入している「業として」行う場合の処罰規定等を参考にすべきである。

自由記述の分野

刑事法学

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公開日: 2019-03-29  

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