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2015 年度 実施状況報告書

取締役の労働者に対する責任論―会社の労働法令遵守への規律付け

研究課題

研究課題/領域番号 26780050
研究機関小樽商科大学

研究代表者

南 健悟  小樽商科大学, 商学部, 准教授 (70556844)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード取締役の賃金責任 / 株主の賃金責任 / 株主有限責任の原則 / 使用者概念 / 労働債権の保護
研究実績の概要

昨年度に引き続き、アメリカ及びカナダにおける株主及び取締役の労働者の賃金債権に対する責任について研究を進めた。
まず、アメリカにおいては、ニューヨーク州会社法630条に基づき、会社の賃金債務につき、閉鎖会社の株主のうち、持株数上位10名が、その責任を直接負わなければならないとする。この株主の賃金責任については、もともと多くの州会社法において認められていたものであったが、今やニューヨーク州を除き、削除されている。そこで、本年度の研究においては、株主の賃金責任が各州から削除されていった経緯を確認することで、その責任の正当性や合理性について検討を行った。しかし一方で、近時、一部ではあるが、会社役員の賃金責任を連邦及び各州労働法において認めるような裁判例も散見されていることから、株主ではなく会社役員に対して賃金責任を負わせることの可能性について考察を行った。
次に、カナダにおいては、多くの州及び連邦会社法において、取締役の賃金責任規定が存在する。そこで、本年度においては、まず、立法に係る歴史的経緯を確認し、カナダにおいて、なぜこのような規定が作られるようになったのか、という点を検討した。加えて、2000年代初頭には、カナダの会社法改正機運の高まりを受け、取締役の賃金責任規定の合理性について、かなり疑問が呈されてきたこともわかった。しかしながら、会社法改正においては、結局、当該規定は維持され、合理性に疑問を呈されながらも、残存したことの意味について考察を行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

アメリカ法及びカナダ法双方における取締役及び株主の賃金責任について、順調に調査を行うことができているため。

今後の研究の推進方策

今後は、今まで調査を行ったアメリカ及びカナダにおける賃金債権保護法制の現状を踏まえて、その合理性の根拠について明らかにしていくことが今後の研究となる。単に、現状把握に止まらず、その根拠を明確にすることで、日本法への示唆を得ることが重要となる。日本法においては、ニューヨーク州会社法やカナダの連邦会社法・各州会社法と類似の規定は存在しないことから、アメリカ及びカナダにおける現状とその合理性の根拠を明らかにすることで、日本法における解釈論や立法論にどのように示唆を与えるかが課題となる。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2016 2015

すべて 雑誌論文 (4件) (うちオープンアクセス 3件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 海峡法とポートステート・コントロール2016

    • 著者名/発表者名
      南 健悟
    • 雑誌名

      海法会誌

      巻: 復刊59 ページ: 34-45

  • [雑誌論文] 株式買取価格決定における収益還元法の採用と非流動性ディスカウント―セイコーフレッシュフーズ事件2016

    • 著者名/発表者名
      南 健悟
    • 雑誌名

      商学討究

      巻: 66(4) ページ: 307-323

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 海事判例研究:船舶が輻輳し同一地点に集まっていた場合における船舶間の衝突事故に関し、横切り船航法が適用されるとした事例2015

    • 著者名/発表者名
      南 健悟
    • 雑誌名

      早稲田法学

      巻: 90(2) ページ: 75-91

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 銀行が払戻義務を承継した郵便貯金の払戻しを遅滞した後の利率2015

    • 著者名/発表者名
      南 健悟
    • 雑誌名

      金融・商事判例

      巻: 1472 ページ: 16-21

    • オープンアクセス
  • [学会発表] 明石海峡における航法の適用―海上衝突予防法と海上交通安全法の適用関係2015

    • 著者名/発表者名
      南 健悟
    • 学会等名
      日本航海学会
    • 発表場所
      東京海洋大学
    • 年月日
      2015-11-06

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公開日: 2017-01-06  

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