本研究は、福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散、低線量被ばくという人格権侵害が起きている福島の現状において、民事執行法の観点から救済手段の整序を行い、新規定である民執173条の解釈を鍵として、復興に向けた迅速な放射線量低減のため間接強制と代替執行の弾力的運用(同時並行)についての理論的根拠を示すことを目的とした。その際、母法国であるドイツ法と同じ法圏に属する韓国法の理論状況を比較法の対象とした。 あわせて、本研究においては、著名な時事問題となっている諫早湾土地改良事業の開門・開門禁止というふたつの相反する司法判断に基づく間接強制の適否について、検討を加えた。
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