研究課題
若手研究(B)
本研究では、離婚後の親権行使及び面会交流のあり方を、共同親権制度を視野に入れつつ再検討を行った。その際には、共同親権が認容されない(されるべきでない)単独親権の場合においては、子の福祉をいかなる方法で保障していくべきかという側面にも目を向けた。ドイツ法を比較対象としながら、共同親権制度下での親権行使及び面会交流の態様と、単独親権制度下でのそれらとの溝が何であるかを裁判例及び実態より明らかにし、日本における離婚後の共同親権のあり方を考察した。
民法(家族法)