研究課題/領域番号 |
26780065
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研究機関 | 東京経済大学 |
研究代表者 |
古賀 絢子 東京経済大学, 現代法学部, 講師 (10633472)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 子の居所 / 親権法 / 離婚後の監護法制 / 家族法 / 豪州法 / 英国法 |
研究実績の概要 |
近時、日本でも、離婚後の共同親権・監護法制の導入が提唱されている。本研究は、離婚後の共同養育法制の一端という観点から、監護親による子の居所移動、端的には子連れ転居を制限し得る仕組みの創設を中心に、子の居所に関する新たな法制度の提案を目指す。
平成26年度は、研究代表者が出産に伴い休職し、「研究中断」となったため、当初の計画の遂行は困難となった。したがって、計画を変更し、既に資料収集等の前提作業が最も進んでいる、豪州法の比較法的検討から着手した。 豪州連邦家族法は、父母双方が子の養育に関わることによる「子の利益」を掲げ、離婚後の共同養育を積極的に推進しており、それが裁判における子連れ転居制限の強化をもたらしている。監護親が一方的に子を遠くに連れ去るような転居は、共同養育を現実的に困難なものとするからである。しかしながら、子連れ転居の制限は監護親側における人生の再構築の自由を阻害し、ひいては監護親の許で暮らす子にも悪影響を及ぼし得るという点も問題視されている。 そこで、本研究は、特に共同養育による「子の利益」と父母の権利・利益の葛藤という視角から、豪州における子連れ転居の問題の難しさを捉え、その対応を追っている。特に、子連れ転居紛争に関して、①別居親が監護親の子連れ転居を争う局面、および、②その法的根拠を整理し、③裁判における転居許否の判断基準を明らかにするという課題を設定し、立法資料・裁判例の収集・精読作業を進めている。作業は年度内には完了できず、進行中である。 また、それと並行して、近時の豪州における離婚後の共同養育の法的推進の取組みをまとめ、共著書籍の中で刊行した。転居紛争を直接取り扱うものではないが、そもそも共同養育における「子の利益」とは何か、豪州におけるそのイメージと実現へのアプローチに対する理解を深化させた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
本年度は、研究代表者が出産に伴い休職したことから、「研究中断」となった。したがって、当初予定していたスケジュールで研究を進めることはできなかった。
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今後の研究の推進方策 |
本研究は平成28年3月31日まで中断の予定である。研究再開後は、研究期間延長手続を行い、当初予定のスケジュールを適宜変更して研究を進めて行く。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成26年度、研究代表者の出産による休職に伴う「研究中断」となり、直接経費を一切支出しなかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
平成27年度も引き続き、研究中断の予定である。研究再開後、研究期間を延長し、適宜、当初計画を変更しながら、研究を進め、支出を行っていく予定である。
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