研究課題/領域番号 |
26780089
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研究機関 | 首都大学東京 |
研究代表者 |
梅川 健 首都大学東京, 社会科学研究科, 准教授 (40635033)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | アメリカ大統領 / 署名時声明 / 大統領覚書 |
研究実績の概要 |
これまで、大統領による法の不執行について調査を進めてきたが、その過程で、大統領覚書(presidential memoranda)による法の創出とも呼べる現象を発見した。大統領による法の創出も、法の不執行と同じく立法権をもつ連邦議会を迂回するものという点で共通している。本研究プロジェクトは、アメリカの大統領が単独でどのように政策を形成するのかを明らかにしようとしており、平成28年度には、大統領覚書の調査にあたった。
オバマ政権では、法の不執行を宣言する署名時声明の数は前ブッシュ政権に比べると減少したが、議会が定めていない事柄を実行しようとする大統領覚書の数は増加した。この原因は、オバマ政権が、2010年中間選挙以降、共和党が多数を占める議会との関係の中で法律を通すことができず、単独での政策形成に乗り出さざるをえないという状況にあった。
ただし、政策の変更は本来、立法を通して実現させるべきものであり、大統領覚書による政策変更には無理があったようである。オバマ政権による覚書には、いくつもの訴訟が提起され、裁判所によって差し止められるという状況が頻発した。大統領覚書の研究によって、アメリカの三権分立制の機能を確かめることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は、大統領による法の不執行と同じく、議会の意図を無視する大統領の行動として、大統領覚書による法の創出という現象について研究をすすめることができた。特に、オバマ政権における大統領覚書の運用について、全体の傾向の把握と、個別の事例研究を行い、成果を発表することができた。
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今後の研究の推進方策 |
研究を始めた当初は、大統領による法の不執行の手段としての署名時声明に着目したが、研究を進める中で、それ以外の方法の発見や、今年度の成果でもある大統領による法の創出ともいえる現象を発見することができた。本研究の目的は、議会の意図を離れて、立法権を持たない大統領がどのように政策形成できるのかを明らかにすることであり、分析対象の広がりは望ましいものである。
最終年度には、大統領による新たな政策実現の方法についての全体像を描き、どのように大統領が自らの戦略を拡充してきたのか、その大きなメカニズムを明らかにする。
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次年度使用額が生じた理由 |
調査旅行の計画を取りやめ、文献の収集に切り替えたため。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年度に、アメリカでの調査を予定しており、その旅費に充てる。
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