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2014 年度 実施状況報告書

児童・生徒に対する懲戒と手続制度の在り方に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 26780457
研究機関日本橋学館大学

研究代表者

山田 知代  日本橋学館大学, 公私立大学の部局等, 講師 (80709121)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード児童・生徒の懲戒 / 手続 / 行政手続法
研究実績の概要

近年,問題行動を起こす児童・生徒に対し,適切に懲戒権を発動すべきという要請が高まりを見せている。こうした中,教育を受ける権利に配慮した,公正で透明な懲戒手続の整備が不可欠となっている。しかしながら,現行法制上,児童・生徒の懲戒は行政手続法の適用除外とされており,学校教育法等においても「手続」に関する定めがない。そればかりか,懲戒を巡っては,自主退学や自宅謹慎等の不透明な実態が存在し,適正手続の確立が喫緊の課題となっている。本研究は,児童・生徒に対する懲戒の公正性・透明性を担保する「手続制度」の在り方について,教育学と法学の学際的視点から検討することを目的とするものである。
研究初年度である平成26年度は,研究遂行のために必要な基礎データの収集を行った。具体的には,先行研究の収集・分析,行政手続法の立法過程に関する分析を実施すると共に,生徒等の懲戒に関わる裁判例・事例の収集に着手した。当時の制定関係資料(議事録資料等)を用いて行政手続法の立法過程の分析を行った結果,旧文部省は,学校における懲戒処分は在学者という特別の公法上の関係にある者に対してなされるものであり,かつ,単なる秩序違反に対する制裁としての侵害処分ではなく教育作用の一貫としての性格を有しており,学校長が本人の人格や懲戒の教育的効果等を考慮して個々のケースに応じて適切な措置をとるべきであるという立場から,一貫して適用除外を主張していること等が明らかとなった。また,裁判例の検討を通じて,期限の定めのない停学処分(いわゆる無期停学処分)が内包する問題点(懲戒に伴う権力作用や不利益処分性)等の抽出を試みた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

先行研究の収集・分析,行政手続法の立法過程に関する分析を実施すると共に,生徒等の懲戒に関わる裁判例・事例の収集に着手した。行政手続法上,「学校において教育の目的を達成するために児童・生徒等に対してされる処分及び行政指導」が適用除外とされた経緯について,当時の制定関係資料(議事録資料等)を用いて立法過程の分析を行い,旧文部省及び「公正・透明な行政手続部会」が有していた意向や論点を把握することができた。関係者への調査については未実施であるが,おおむね順調に進展していると言える。

今後の研究の推進方策

引き続き,児童・生徒等の懲戒に関わる裁判例・事例の収集・検討を実施するとともに,関係者への調査を実施し,データの集積を図る。

次年度使用額が生じた理由

当該年度に実施予定であった調査を,依頼等の関係から次年度に繰り越すこととしたため。

次年度使用額の使用計画

文献調査,裁判例・事例収集を継続すると共に,関係者へのアンケート調査,ヒアリング調査を実施する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2015

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 生徒指導における事情聴取と停学処分2015

    • 著者名/発表者名
      山田知代
    • 雑誌名

      学校事務

      巻: 66巻1号 ページ: 52-57

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公開日: 2016-06-01  

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