研究課題/領域番号 |
26780457
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研究機関 | 開智国際大学 |
研究代表者 |
山田 知代 開智国際大学, 公私立大学の部局等, 講師 (80709121)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 児童・生徒の懲戒 / 手続 / 行政手続法 |
研究実績の概要 |
本研究は,児童・生徒に対する懲戒の公正性・透明性を担保する「手続制度」の在り方について,教育学と法学の学際的視点から検討することを目的としている。 研究2年目にあたる平成27年度は,昨年度に引き続き,法学,教育学の分野における先行研究の収集・分析を行うとともに,児童・生徒の懲戒に関する裁判例を収集し,分析を続けた。児童・生徒に対する懲戒を巡っては,近年,生徒の将来を慮り,退学や停学といった懲戒処分を回避する手段として,自主退学や自宅謹慎,学校内謹慎といった方法が用いられていることが問題視されている。例えば,規制改革会議は,「法に基づかず,いわゆる行政指導にすぎない措置として,「自主退学」,「自宅謹慎」,「学校内謹慎」などと呼ばれる不透明な懲戒ないしその類似行為が広く行われている」点を指摘し,「懲戒等は社会通念上妥当性を欠くような態様で行われるべきではなく,また法的効果を伴う懲戒についても,生徒の個々の状況に十分留意して,あくまでも法令に基づき可能な範囲内で行われるべき」としている(「規制改革推進のための第3次答申-規制の集中改革プログラム-」平成20年)。 裁判例においても,不透明な懲戒類似行為が問題となった事例が存在している。例えば,同級生に対するいじめに関与した生徒に対し,学則上規定のない自宅待機を命じた校長の裁量権が争われた事案では,「校長が,被害者の生命・身体の安全を守るため,保護者の承諾や学則,法令の根拠に基づかずに,校長の裁量により加害者に自宅での待機を指示することが一切許されないとまではいえない」としつつも,当該事案における自宅待機措置が復帰可能性のない無期限のものであり,「生徒が被る不利益は極めて重大なもの」であるから,「かかる重大な処分を校長の裁量によってすることは許されない」とする判断が行われている(広島高等裁判所判決平成27年11月11日)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
資料収集及び裁判例の収集・分析が順調に進んでいる。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き,児童・生徒の懲戒に関わる裁判例・事例の収集・検討を実施するとともに,関係者への調査を実施する。
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次年度使用額が生じた理由 |
当該年度に実施予定であった調査を,依頼等の関係から次年度に繰り越すこととしたため。
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次年度使用額の使用計画 |
文献調査,裁判例・事例収集を継続するとともに,関係者への調査を実施する。
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