ガラス材料は構造部材としての指定建築材料に告示で明記されておらず、建築基準法上は非構造部材として扱われ、設計用許容応力度(F 値)が設定されていない。また唯一の告示式は、辺長比が考慮されてないことや約50 年以上前の実験のため、試験体の板ガラスが、現在主流であるフロート板ガラスでなく、普通板ガラスを用いた実験である、安全率の考え方が不明な式である、現在使われているディテールを反映されていない等の問題がある。 以上を踏まえ、フロート板ガラスを用い風荷重時の板ガラスの破壊荷重及び破壊性状の把握を目的として辺長比をパラメータとした耐風圧試験を行った。
|