研究課題/領域番号 |
26870591
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研究機関 | 拓殖大学 |
研究代表者 |
長 友昭 拓殖大学, 政経学部, 准教授 (20555073)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 不動産 / バブル / 中国 / 公法と私法 / 民法 / 物権法 / 契約法 / 証券化 |
研究実績の概要 |
平成26年度は、主に不動産バブルを引き起こす一因となる諸制度の分析のため、海外での聴き取り調査と日本国内での文献調査、それらの成果の一部の発表を行った。 近時中国で行われてきた各種の土地制度の改革について、それらの特徴や問題点に関する分析が進んでいる。そこで、それらの評価を確認する目的から、中国アモイ市で土地制度改革の動向に関する聴き取り調査を行った。アモイ大学の複数の研究者と、アモイ市における不動産改革の政策議論の動向および農事会社の発展動向、土地政策および関連法規についてそれぞれ意見交換を行った。また、アモイ大学内などで関連資料を収集する機会を得た。 中国と日本における不動産取引や土地所有意識の異同を明らかにするという視点から、日本不動産学会2014年度秋季全国大会(学術講演会)のワークショップにおいて「不動産取引に関する立法・解釈をめぐる「国民の法意識」調査に関する一考察」と題した報告を行った。この報告では、日本の民法や不動産法における制度と国民の所有意識・取引意識をアンケート調査した諸研究と中国における不動産の所有意識・取引意識をアンケート調査した研究を比較検討し、中国で注目を集めている指導性案例も紹介しながら、近時の日中の法制度や判例の変化、法改正の動向を議論した。 不動産取引や制度の課題を法的に分析する場合、法制度上の公法と私法の交錯が課題となることも多く、中国の不動産取引ではこの点がどのように扱われているのかを明らかにする必要がある。この課題の日本法における考察として、長友昭「建築基準法違反の建物の建築を目的とする請負契約の効力」不動産学会誌28巻4号(2015年)を公表した。この研究では最高裁23.12.16判決を手掛かりとして、行政法上のいわゆる取締法規に違反する不動産法上の契約の有効性を公序良俗論の視点から分析し、近時の民法(債権関係)改正にも言及した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
交付申請書において、平成26年度は、各地の研究者に本研究の意義を伝えて関連資料の提供を受けるとともに、基礎資料となるような参考文献の収集を行う計画であった。現地での意見交換の回数はやや少なかったが、関係者との連絡は十分にとれており資料の入手は進んでいる。また、日本法との比較の視座については計画以上の成果が達成できたものと評価している。
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今後の研究の推進方策 |
今後は当初の計画通り、不動産証券化の改革動向を現地の法律事務所や不動産投資会社において実際の紛争事例の紹介を受けて進めていきたい。また、紛争防止の視点から整備されている登記証書、財産権証などの分類・整理を進め、研究協力者との連携をさらに深めながら成果発表の準備をより具体化していく予定である。
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