研究課題
研究活動スタート支援
本研究は、刑法における未必の故意を再検討することにより、故意の概念の明確化を行うものである。責任主義の原則に鑑みれば、故意犯として重く処罰することを肯定するには刑法規範に違反するという積極的な心理的態度が必要であると考えられる。したがって、本研究では故意を肯定するには結果発生の可能性を(未必的にではなく)確定的に認識していることが必要であると解した。また、未必の故意は結果発生に対する無頓着・無配慮であるという点において認識ある過失と同視される。
刑法学