研究課題
研究活動スタート支援
本研究期間において、将来の給付の訴えで訴求できる対象および将来の給付の訴えが適法となる場合を具体化する研究を進めた。特に一回的給付の場合には、特定できる請求であり、判決主文の通りの権利・法律関係となる可能性が高い場合には、将来の給付の訴えの対象となりうるとの結論を導いた。将来の給付の訴えと確認の訴えとの関連について明らかにするためには、確認の訴えの対象および確認の利益が認められる場合をさらに深く研究する必要があるとの結論に至った。
民事法学