複数当事者に権利義務が帰属する場合の民法典の規律には、「債権担保」という機能面と、「帰属形式」という形式面の二側面が存在し、その両者を関連付けて考察するという視点は、これまでの研究にはあまり見られなかった。そこで、特に「帰属形式」についての研究の蓄積があるフランス法を比較法の対象にとり、いかなる場合に複数当事者に権利義務が帰属し、その帰属形式がそれぞれの権利義務の内容とどのように関係するのかについて研究し、その構造を明らかにすることを目的とする。 そして、複数当事者に権利義務を帰属させる基礎となる「合意」の構造分析を行い、この分野が、債権法全体と関連することをも明らかにする。
|