西ドイツの検察官は起訴強制主義に服しているが、実際には、可成りの犯罪行為がこの原則から離れ、裁量によって起訴・不起訴がきめられている。 (1)かつての違警罪は廃止された。これらの犯罪のほとんどは秩序違反行為に移された。この手続において科せられうる過料は、刑事上の科裁として犯罪前科簿に登載されることはない。秩序違反法の制度は、一種の非犯罪化であると考えることができる。 (2)西ドイツの起訴強制主義は、西ドイツ刑訴法153条〜154条による起訴便宜主義によって、相当に限定されている。学説においては、軽罪の裁量による不訴追は、非犯罪化に導いたと同じ、政策に出たものと考えられている。しかし、1975年に施行された裁量的不起訴(起訴猶予)(西ドイツ刑訴153条a)は、可成りの学者によって批判されている。 (3)主として私人の名誉や財産的利益を保護すべく定められた一定範囲の軽罪について、西ドイツでは、私訴が認められている。被害者がうけた被害が、公的訴追を必要とするほどのものであるときにのみ、訴追が認められるので、私訴制度もまた、一種の非犯罪化であると考えることができる。
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