研究分担者 |
西澤 龍生 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (80086199)
片岡 一忠 筑波大学, 歴史・人類学系, 助教授 (50092515)
安藤 正士 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (90132977)
北見 俊夫 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (60110574)
井上 辰雄 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (00091885)
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研究概要 |
下記の七つの研究班において,それぞれ研究を進めると同時に,全体の研究会において討論を行った. (1)中国の法体系研究班では,前年度に引き続き中国の法体系の座標軸を唐の李林甫らが選した唐律疏議に設定し,古代中国から近代中国に至る法体系の変化に部分についての検討を行いつつ,さらに東アジア諸国の法体系との比較検討を行った. 討論の結果,東アジア諸国の法体系は,基本的には,この座標軸に依拠していることは十分に認められるところではあるが,それぞれの民族事識の相違から,独自の法意識があることを認めなければならないことが指摘された. (2)中国の法思想研究班では,中国の伝統的な政治理念である儒教思想によって裏付けされた法体系に影響を与えた遊牧民族の法思想について,遊牧民族と農耕民族の生活習慣の相違点を十会に考慮して検討した結果,明・清時代の法体系に変化を与えていることが指摘された. (3)北アジア諸国の法体系研究班では,モンゴル民族の法体系と法思想について『元典章』などの具体的資料によって,検討を行った. (4)朝鮮の法体系研究班では,李朝期の法体系と法思想について,『李朝実録』などの具体的資料によって,中国の法体系との比較検討を行った. (5)日本の法体系研究班では,日本古代史の研究成果を十分に考慮して,具体的な事外研究を行い,中国の法体系の影響と相違点が指摘された. (6)日本の法思想研究班では,日本民族の生活習慣に裏付けられている日本神道の思想が,日本の法思想と中国の法思想とどのようにかかわりあっているかについて検討した. (7)ヨーロッパ諸国の法体系と比較検討班では, 旧約聖書時代の法思想との比較検討を行った.
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